開発行為の許可申請

 当事務所では、農地等の活用に関する以下の業務を取り扱っております。
  ● 農地法3条の許可申請及び届出。 … 農地の売買、賃貸借、相続等の手続き
  ● 農地法4条の許可申請及び届出。 … 農地の自己転用の手続き
  ● 農地法5条の許可申請及び届出。 … 農地の転用を伴う、売買や賃貸借の手続き
  ● 開発行為の許可申請。      … 都市計画法に伴う開発行為の許可

 料金は、案件により異なりますので、業務内容を確認の上でお見積もりいたします。

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開発行為の許可

 開発行為とは、主に建築物の建築や特定工作物の建設のために、土地の形質や形状を変化させることを言います。

 開発行為を行おうとする者は、以下の場合を除き開発行為の許可を取得することが必要です。
≪都市計画区域・純都市計画区域で開発行為を行う場合≫
  1. 一定規模未満の開発行為 (市街化調整区域を除きます)
  2. 市街化調整区域内、未線引都市計画区域、及び準都市計画区域における農業・林業・漁業用の施設や、
    農業・林業・漁業を営む者の住居を建築するための開発行為
  3. 公益上必要な建築物を建築するための開発行為
  4. 都市計画事業の施行として行う開発行為
  5. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
  6. 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
  7. 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
  8. 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
  9. 公有水面埋立法による免許を受けた埋立地のうち、竣功認可の告示のないものに関する開発許可
 10. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
 11. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
   (仮設建築物、建築物の増築・改築のうち10m²以内のものなど)

≪都市計画区域・準都市計画区域以外の区域で開発行為を行う場合≫
  1. 1ha未満の開発行為
  2. 農業、林業若しくは漁業用の施設又はこれらの業務を営む者の住居を建築するための開発行為
  3. 上記の第三号、第四号、第九号~第十一号までに掲げる開発行為

 また、市街化調整区域の場合、開発行為を伴わない建築に関しても開発行為の許可が必要です。
 これには、建物の増築や改築を行う場合だけでなく、農業用の倉庫として使用していた建物を、商売用の倉庫
として使用するなど、開発行為も建築も行わずに使用目的だけを変更する場合にも適用される場合がありますの
で、注意が必要です。

 この他にも、都市計画道路の予定地に建築をする場合や、風致地区等に建築する場合などにも許可が必要です。

開発行為の許可の要件(自己用住宅等建築時)

 開発行為の許可は、事業を行わない方にはあまり関係の無い許可です。
 ただし、事業を行わない場合でも市街化調整区域に自分の住宅を建築する場合には必要となりますので、
市街化調整区域内に自己用住宅の建築時に関する要件を以下に記します。

≪市街化調整区域内に自己住宅建築地の要件…茨城県の場合≫
 ① 概ね50以上の建築物が連たんしていること。
 ② 農用地など開発行為を行うことができない土地でないこと。
 ③ 開発行為を行う土地の面積が、概ね 300㎡ ~ 500㎡ であること。
 ④ 4m以上の幅員のある道路に2m以上の長さで接すること。
 ⑤ 上水道・下水道等が整備されていること。

 その他、建築予定の建物について、面積・高さ・建ぺい率・容積率・雨水と汚水の分流等がの規制があり
それらを満足させることが必要です。

 更に農地について開発行為の許可を受けるには、農地法の許可(4条又は5条)を受けることが必要です。

 農地法の許可も必要な場合は、開発行為の許可と農地法の許可の両方を並行して取得する必要があります。