古物営業許可関連の業務
当事務所では、古物営業における以下の業務を取り扱っております。
● 古物商営業許可申請 … 55,000円 ~
● 古物市場主(いちばぬし)営業許可申請 … 66,000円 ~
● 古物競りあっせん業届出 … 22,000円 ~
● 古物競りあっせん業認定申請 … 66,000円 ~
● 金属くず商営業許可申請 … 55,000円 ~
● 金属くず行商の届出 … 22,000円 ~
上記の他、古物営業許可申請手数料や各種証明書の取得費用等が発生いたします。
● 古物商営業許可申請 … 55,000円 ~
● 古物市場主(いちばぬし)営業許可申請 … 66,000円 ~
● 古物競りあっせん業届出 … 22,000円 ~
● 古物競りあっせん業認定申請 … 66,000円 ~
● 金属くず商営業許可申請 … 55,000円 ~
● 金属くず行商の届出 … 22,000円 ~
上記の他、古物営業許可申請手数料や各種証明書の取得費用等が発生いたします。
お申し込みの方法
先ずは、電話、FAX、またはメールフォームからお問い合わせください。
電話番号 029-291-6322
FAX番号 029-291-6323
許可の要件を満たしているか、欠格要件には該当していないか等確認後、お見積りを提示します。
お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。
電話番号 029-291-6322
FAX番号 029-291-6323
許可の要件を満たしているか、欠格要件には該当していないか等確認後、お見積りを提示します。
お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。
古物営業とは
古物とは、他人が使用していた物品、又は自分で使用する目的で取得した物品のことです。
(買い取るだけでなく、物々交換や役務の提供等により譲り受けた物品も含みます。)
これら古物を扱う営業を古物営業と言い、以下の3種類に分類されます。
① 古物商の営業
② 古物市場主の営業
③ 古物競りあっせん業
(買い取るだけでなく、物々交換や役務の提供等により譲り受けた物品も含みます。)
これら古物を扱う営業を古物営業と言い、以下の3種類に分類されます。
① 古物商の営業
② 古物市場主の営業
③ 古物競りあっせん業
古物商の営業とは
古物商の営業とは、古物を買い取りこれを転売したりレンタルしたりする営業を言います。
物々交換や委託販売等のように、売買でなくても売買と同様の効果がある場合は古物商の営業に含まれますが、
無償で引き取った物品を売ることや、自分で使用する目的で買い取ることは古物商の営業に含まれません。
古物商の営業を行う場合は、古物商の営業許可が必要です。
物々交換や委託販売等のように、売買でなくても売買と同様の効果がある場合は古物商の営業に含まれますが、
無償で引き取った物品を売ることや、自分で使用する目的で買い取ることは古物商の営業に含まれません。
古物商の営業を行う場合は、古物商の営業許可が必要です。
古物市場主(いちばぬし)の営業とは
古物市場主の営業とは、古物商間での古物の取引をするための市場を開催する営業のことです。
フリーマーケットのように古物商でない者も利用できる場合は古物市場主の営業に含まれません。
古物市場主の営業を行う場合、古物市場主の営業許可が必要です。
フリーマーケットのように古物商でない者も利用できる場合は古物市場主の営業に含まれません。
古物市場主の営業を行う場合、古物市場主の営業許可が必要です。
古物競りあっせん業の営業とは
古物競りあっせん業の営業とは、インターネット上でオークションサイトを運営する営業のことです。
古物商が行う、インタアーネット上での取引と似ていますが、
● 他者に売買の場を提供するだけで、自分では古物の売買を行わない。
● 他人間の売買に関与しない
という点が、古物営業とは異なります。
この営業を行う場合、古物競りあっせん業の届出が必要です。
尚、この営業を行う者の営業の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に
資する方法の基準に適合している場合、公安委員会の認定を受けることができます。
認定を受けると官報に公示され、またそのサイト上に認定マークを表示することが可能になります。
その他の優遇措置は一切ありませんが、サイトを利用される方々に対し、安全性の高いサイトであることを
アピールできるようになります。
古物商が行う、インタアーネット上での取引と似ていますが、
● 他者に売買の場を提供するだけで、自分では古物の売買を行わない。
● 他人間の売買に関与しない
という点が、古物営業とは異なります。
この営業を行う場合、古物競りあっせん業の届出が必要です。
尚、この営業を行う者の営業の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に
資する方法の基準に適合している場合、公安委員会の認定を受けることができます。
認定を受けると官報に公示され、またそのサイト上に認定マークを表示することが可能になります。
その他の優遇措置は一切ありませんが、サイトを利用される方々に対し、安全性の高いサイトであることを
アピールできるようになります。
金属くず取扱業とは
金属くず取扱業とは、金属塊、金属製品(半製品を含む)その他の金属(廃品を含む)」であって、
次のもの以外のものを扱う営業のことです。
● 正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、
又は使用されるもの。
● 古物営業法第2条第1項に規定する古物。
金属くず取扱業に関する規制は、都道府県の条例によりますので、条例のない都道府県では自由に
営業できますが、茨城県においては「茨城県金属くず取扱業に関する条例」が制定されており、茨城
県内に営業所を設けて金属くず取扱業を営業する場合は、「金属くず商の許可」を、戸々に臨んで金属
くずの行商を行う場合は「金属くず行商の届出」の手続きが必要です。
手続きの窓口は、以下の通りです。
金属くず商の許可 :営業所を管轄する警察署
本店と支店の両方で金属くず取扱業を営む場合は、両方の手続きが必要です。
金属くず行商の届出 :行商を行う個人の住所を管轄する警察署
なお、金属くず行商の届出には3年間の有効期限があり、有効期間の満了後も金属くず行商を行おうと
する場合は、更新の届出が必要です。
次のもの以外のものを扱う営業のことです。
● 正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、
又は使用されるもの。
● 古物営業法第2条第1項に規定する古物。
金属くず取扱業に関する規制は、都道府県の条例によりますので、条例のない都道府県では自由に
営業できますが、茨城県においては「茨城県金属くず取扱業に関する条例」が制定されており、茨城
県内に営業所を設けて金属くず取扱業を営業する場合は、「金属くず商の許可」を、戸々に臨んで金属
くずの行商を行う場合は「金属くず行商の届出」の手続きが必要です。
手続きの窓口は、以下の通りです。
金属くず商の許可 :営業所を管轄する警察署
本店と支店の両方で金属くず取扱業を営む場合は、両方の手続きが必要です。
金属くず行商の届出 :行商を行う個人の住所を管轄する警察署
なお、金属くず行商の届出には3年間の有効期限があり、有効期間の満了後も金属くず行商を行おうと
する場合は、更新の届出が必要です。