食品営業許可関連の業務
当事務所では、食品営業許可に関する以下の業務を取り扱っております。
● 飲食店営業許可等の食品営業許可 … 44,000円 ~
● 営業許可申請事項変更届 … 22,000円 ~
● 許可営業者の地位承継届 … 22,000円 ~
● 食品衛生責任者変更届 … 5,500円 ~
● 廃業届 … 5,500円 ~
上記の他、食品営業許可申請費用その他の実費が発生いたします。
● 飲食店営業許可等の食品営業許可 … 44,000円 ~
● 営業許可申請事項変更届 … 22,000円 ~
● 許可営業者の地位承継届 … 22,000円 ~
● 食品衛生責任者変更届 … 5,500円 ~
● 廃業届 … 5,500円 ~
上記の他、食品営業許可申請費用その他の実費が発生いたします。
お申し込みの方法
先ずは、電話、FAX、またはメールフォームからお問い合わせください。
電話番号 029-291-6322
FAX番号 029-291-6323
お客様の状況を確認した後、お見積りを提示します。
お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。
電話番号 029-291-6322
FAX番号 029-291-6323
お客様の状況を確認した後、お見積りを提示します。
お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。
飲食店営業とは
飲食店営業とは、食品衛生法に定めつ食品営業の一形態で、以下のような場合をいいます。
● 客席を設け、料理を調理し、客に食事させる営業。 ( 一般食堂、軽食喫茶、レストラン等 )
● 客席を設け、主にアルコールを提供する営業。 ( スナック等 )
● 客の求めに応じ、食品を調理し、客に持ち込む営業 ( 仕出し屋等 )
● 客の求めに関係なく弁当や総菜を作り、客に販売する営業 ( 弁当屋等・総菜屋等 )
● サンドイッチ類を調理し客に販売する営業 ( サンドイッチ等を販売するパン店等 )
● 人を宿泊させ食事を提供する営業 ( 旅館等 )
尚、食品営業許可には「喫茶店営業」という許可の区分があります。
この区分は、アルコール以外の飲料と茶菓だけを飲食させる営業で、一般的な喫茶店のように軽食を提供する
場合は、飲食店営業許可が必要です
「喫茶店営業許可」は、主にコップ式の自動販売機を設置する場合に必要な許可です。
また、パン店の営業を開始するには、食品営業許可のうち菓子製造業の許可が必要ですが、サンドイッチ類
などの調理パンを販売するパン店では、飲食店営業の許可も必要です。
● 客席を設け、料理を調理し、客に食事させる営業。 ( 一般食堂、軽食喫茶、レストラン等 )
● 客席を設け、主にアルコールを提供する営業。 ( スナック等 )
● 客の求めに応じ、食品を調理し、客に持ち込む営業 ( 仕出し屋等 )
● 客の求めに関係なく弁当や総菜を作り、客に販売する営業 ( 弁当屋等・総菜屋等 )
● サンドイッチ類を調理し客に販売する営業 ( サンドイッチ等を販売するパン店等 )
● 人を宿泊させ食事を提供する営業 ( 旅館等 )
尚、食品営業許可には「喫茶店営業」という許可の区分があります。
この区分は、アルコール以外の飲料と茶菓だけを飲食させる営業で、一般的な喫茶店のように軽食を提供する
場合は、飲食店営業許可が必要です
「喫茶店営業許可」は、主にコップ式の自動販売機を設置する場合に必要な許可です。
また、パン店の営業を開始するには、食品営業許可のうち菓子製造業の許可が必要ですが、サンドイッチ類
などの調理パンを販売するパン店では、飲食店営業の許可も必要です。
飲食店営業許可の基準
飲食店営業許可の基準は以下の通りです。
1.人的基準
・営業所ごとに食品衛生責任者を設置できること。
2.立地上の基準
・便所、畜舎その他の不潔な場所とは完全に隔離されていること。
3.施設上の基準
・営業用「調理室」は専用の区画に配置され、自家用と区別し、他の用途と共用しないこと。
・調理室と客室の間に通路を設けること。(通路には扉を設けること)
・客室専用の手洗い槽、消毒装置、防虫装置を有すること。
4.調理室に関する基準
・床は不浸透性素材で作られ、適当な勾配と排水溝等が設けられ、かつ掃除しやすい構造であること。
・壁面は、隙間なく平滑で床面から少なくとも1m以上は不浸透性素材で腰張りされ、かつ掃除しやすい
構造であること。
・天井は隙間なく掃除しやすい構造であること。
・出入口や窓など開放する場所や排水溝には、防虫・防鼠設備を設けること。
・十分な換気装置が設置され、かつ火気の上部にはフード付きの換気扇が設置されていること。
・給湯設備、保管庫、温度計付き冷蔵庫、十分な容量の食器戸棚を有すること。
・食器具の洗浄槽を2槽以上有し、かつ水切り設備を有すること。
ただし自動食器洗い機を有する場合は1槽でよい。
・従業員専用の手洗い槽を有すること。( 食器洗い用の洗浄槽との兼用は不可 )
・50ルクス以上の明るさであること。
5.便所に関する基準
・便所専用の手洗い槽、手指の消毒装置(アルコール洗浄等)、及び防虫装置を設けること。
・便所の扉は2重扉とすること。
・浄化槽で処理する場合には、客室及び従業員の数に見合った容量を持つ浄化槽であること。
6.その他設備に関する基準
・調理場の外に更衣室を無おけること。
・水道水又は飲用に適した水を豊富に供給できること。
・水道水以外の水は、便所や汚水槽から相当の距離があり、閉鎖式で汚染されるおそれがないこと。
・水道水以外の水を使用する場合には、滅菌機及び必要に応じてろ過槽等を設置し、
常に正常に動作していることを確認すること。
及び水質検査成績書を添付すること。
・不浸透性素材で作られ、蓋付きである、十分な容量の廃棄物設備を有すること。
・作業場専用具を備え、その格納場所を作業場の外に設けること。
この他に、全従業員は、定期的に検便を受けていることが必要であり、営業開始前には全従業員について
検便が実施されていることが必要です。
1.人的基準
・営業所ごとに食品衛生責任者を設置できること。
2.立地上の基準
・便所、畜舎その他の不潔な場所とは完全に隔離されていること。
3.施設上の基準
・営業用「調理室」は専用の区画に配置され、自家用と区別し、他の用途と共用しないこと。
・調理室と客室の間に通路を設けること。(通路には扉を設けること)
・客室専用の手洗い槽、消毒装置、防虫装置を有すること。
4.調理室に関する基準
・床は不浸透性素材で作られ、適当な勾配と排水溝等が設けられ、かつ掃除しやすい構造であること。
・壁面は、隙間なく平滑で床面から少なくとも1m以上は不浸透性素材で腰張りされ、かつ掃除しやすい
構造であること。
・天井は隙間なく掃除しやすい構造であること。
・出入口や窓など開放する場所や排水溝には、防虫・防鼠設備を設けること。
・十分な換気装置が設置され、かつ火気の上部にはフード付きの換気扇が設置されていること。
・給湯設備、保管庫、温度計付き冷蔵庫、十分な容量の食器戸棚を有すること。
・食器具の洗浄槽を2槽以上有し、かつ水切り設備を有すること。
ただし自動食器洗い機を有する場合は1槽でよい。
・従業員専用の手洗い槽を有すること。( 食器洗い用の洗浄槽との兼用は不可 )
・50ルクス以上の明るさであること。
5.便所に関する基準
・便所専用の手洗い槽、手指の消毒装置(アルコール洗浄等)、及び防虫装置を設けること。
・便所の扉は2重扉とすること。
・浄化槽で処理する場合には、客室及び従業員の数に見合った容量を持つ浄化槽であること。
6.その他設備に関する基準
・調理場の外に更衣室を無おけること。
・水道水又は飲用に適した水を豊富に供給できること。
・水道水以外の水は、便所や汚水槽から相当の距離があり、閉鎖式で汚染されるおそれがないこと。
・水道水以外の水を使用する場合には、滅菌機及び必要に応じてろ過槽等を設置し、
常に正常に動作していることを確認すること。
及び水質検査成績書を添付すること。
・不浸透性素材で作られ、蓋付きである、十分な容量の廃棄物設備を有すること。
・作業場専用具を備え、その格納場所を作業場の外に設けること。
この他に、全従業員は、定期的に検便を受けていることが必要であり、営業開始前には全従業員について
検便が実施されていることが必要です。
飲食衛生責任者とは
食品衛生責任者とは食品営業を行う場合に、施設ごとに設置しなければならない衛生に関する責任者のことです。
調理師、栄養士、菓子衛生師など一定の資格を有している者は自動的に食品衛生責任者になれますが、これらの
資格を有していなくても、都道府県が行う食品衛生責任者養成研修を受講することで、誰でも食品衛生責任者とな
ることができます。
調理師、栄養士、菓子衛生師など一定の資格を有している者は自動的に食品衛生責任者になれますが、これらの
資格を有していなくても、都道府県が行う食品衛生責任者養成研修を受講することで、誰でも食品衛生責任者とな
ることができます。
食品営業許可の有効期限
食品営業許可の有効期限は一定でなく、一定の基準を考慮して5年間以上8年以下の範囲で定められます。