NPO法人設立認証手続き

 当事務所では、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立・運営に関する以下の業務を取り扱っております。

   ● 特定非営利活動法人設立認証申請      … 220,000円 ~
   ● 事業年度初めの届出            …  66,000円 ~
   ● 役員変更・定款の軽微な変更等の届出    …  33,000円 ~
   ● 定款変更認証申請             …  66,000円 ~
   ● 会計記帳の代行              …  22,000円/月 ~
   ● 理事会・社員総会の議事録作成       … 内容により別途見積ります。

NPO法人とは

 NPOとは、Nonprofit Organization の略称です。
 直訳すれば、非営利組織 又は非営利団体となりますが、一般的には、非営利の目的で社会貢献活動や慈善活動を
行う市民団体のことです。

 このような市民団体の多くは、法人格を持たない任意の団体として活動してきましたが、1998年に特定非営
利活動推進法が施行されたことで、容易に法人格を取得できるようになりました。

 この法律に基づき設立された法人を、特定非営利活動法人(NPO法人)と呼びます。

 NPO法人を設立するには、所轄庁(内閣総理大臣 又は 都道府県知事)の認証が必要であり、またNPO法人は
設立後も所轄庁による監督を受けるため、高い信用力を有します。

 更に、収益事業だけが法人税の対象となるなど税制上の優遇も大きく、法人化には大きなメリットがあります。

 NPO法人となるには、多くの手間と時間が必要ですが、
  ① 定款認証の手数料。
  ② 原始定款に貼り付ける印紙代。
  ③ 設立登記の際の登録手数料。
のすべてが無料なため、まったく費用をかけずに設立することも可能な法人です。

NPO法人の設立の流れ

 NPO法人を設立する流れは以下の通りです。

  ① 設立趣旨書を作成する。
    自分たちが行ってきた活動、これから行いたい活動を踏まえ、設立趣旨書を作成します。
    この時、下記の事項が分るように心掛けてください。
     ● 事業の意義や必要性
     ● 法人格を取得する理由
     ● NPO法人とする理由

  ② 定款の案を作成する。
    NPO法人の基本規則である定款の案を作成します。
    定款の内容については、下記内容に留意する必要があります。
     ● 特定非営利活動促進法に準拠していること。
     ● 法人の活動内容に沿った内容であること。
     ● 法人の運営が無理なく行えること。

  ③ 事業計画案、収支予算書案を作成する。
    NPO法人としての活動を行うに当たり、具体的な事業計画書とその収支予算書を作成します。
    申請の際は、二期分の事業計画と予算が必要です。

  ④ 設立総会を開催する。
    社員になろうとする者が集まり、法人設立の意思決定を行います。
    総会の決議により、下記事項についての承認を得る必要があります。
     ● NPO法人を設立すること
     ● 特定非営利活動を行う団体であることの確認
     ● 定款に対する承認
     ● 寄付財産に関する承認(寄付財産がある場合)
     ● 設立時役員の選任
     ● 設立初年度、及び翌年度の事業計画に関する承認
     ● 設立初年度、及び翌年度の収支予算に関する承認
     ● 設立代表者の選任

    尚、設立総会においては、
     ● 議長や議事録署名人が適法に選任されていること。
     ● 出席した社員数が、定足数を満足していること。
   など、適法に運営されたものでなければなりません。

  ⑤ 主たる事務所の存する都道府県知事に対し、法人設立の認証申請を行う。
    法人の事務所が複数の都道府県に存する場合、以前は総理大臣に対し認証申請を行っておりまし
   たが、現在は複数の都道府県に事務所がある場合でも、主たる事務所の存する都道府県の知事に
   対して設立の認証を申請することとなりました。

    また一部の市町村には、NPO法人に関する権限が都道府県より移譲されております。
    このような市町村に法人を設立しようとする場合は、複数の市町村に事務所を置く場合を除き、
   それぞれの市町村が申請の窓口になりますが、

    茨城県では、下記の26の自治体の何れかひとつの自治体のみに事務所を置くNPO法人の設立
   申請は、それぞれの自治体が窓口となります。(令和元年7月8日現在)
     ● 常総市
     ● 常陸太田市
     ● 笠間市
     ● 取手市
     ● ひたちなか市
     ● 古河市
     ● 高萩市
     ● 北茨城市
     ● 鹿嶋市
     ● 神栖市
     ● 下妻市
     ● 牛久市
     ● 守谷市
     ● 日立市
     ● 結城市
     ● かすみがうら市
     ● 常陸大宮市
     ● 小美玉市
     ● 城里町
     ● 潮来市
     ● 大子町
     ● 五霞町
     ● 石岡市
     ● 鉾田市
     ● つくばみらい市
     ● 境町

  ⑥ 定款などの書類について、市民の縦覧に供される。
    NPO法人の申請があったことについて公告が行われます。
    その後2ヶ月間以上の期間、定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・収支予算書について、
   市民の縦覧に供されます。

  ⑦ 所轄庁による認証・不認証の決定
    申請書内容の審査、及び縦覧の結果より、申請後4カ月以内に認証 又は 不認証の決定がなされます。
    不妊書の決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づき、不服申し立てをすることも可能です。

  ⑧ NPO法人の設立登記を行う。
    NPO法人の設立は、認証書の到達後2週間以内に実施する必要があります。
    また、設立登記が終了したら、登記完了届を提出しなければなりません。

設立後のNPO法人の手続き

 NPO法人は、設立後も以下のような手続きが必要です。

  ① 設立直後の手続き
    ● 登記完了届
       NPO法人の設立登記を行ったら、所轄庁に登記完了届を提出します。

    ● 税関係の届出
       税務署への届出
          収益事業を行う場合のみ必要です。
          「特定非営利活動 = 非収益事業」ではないことにご注意ください。

       都道府県や市町村への届出
          収益事業を行わない場合でも法人住民税の均等割りは課税されてしまいますので、都道府県や
         市町村への届出は必要です。

          ほとんどの自治体では、収益事業を行わない法人に対し法人住民税の均等割を減免する措置を
         実施しているようですが、そのような場合であっても法人の設立等に関する届出は必要です。

          尚、均等割の減免に関する制度は、都道府県や市町村ごとに異なる可能性がありますので、
         事務所のある都道府県や市町村に直接確認して下さい。

    ● 社会保険・労働保険の届出
       従業員を雇う場合や、常勤の役員に報酬を支払う場合は社会保険の手続きが必要です。
       また、従業員を雇う場合は、労働保険の手続きも必要です。
         社会保険の手続き:年金事務所での手続き。
         労働保険の手続き:ハローワークや労働基準監督署での手続き。

  ② 設立後の手続き
    NPO法人は、以下の場合に届出書や認証申請書を提出しなければなりません。
      ● 事業年度初め3ヶ月以内
         事業報告書や財産目録等の書類を届出する必要があります。
      ● 役員を変更するとき
         役員を変更する際は、役員変更の届出をする必要があります。
         役員が重任する場合であっても、重任時には届出が必要なことに注意して下さい。
      ● 定款を変更しようとする場合(軽微な変更)
         軽微な変更に関しては、定款変更の届出をします。
      ● 定款を変更しようとする場合(軽微な変更以外の変更)
         軽微でない変更の場合は、定款の変更案等を添えて、定款変更認証の申請をする必要があります。
      ● 定款変更の認証を受けた後
         定款の変更を行った場合は、変更後の定款や登記事項証明書などを届け出る必要があります。