宅地建物取引業の免許

 当事務所では、宅地建物取引業に関し、以下の業務を取り扱っております。
   ● 宅地建物取引業の免許申請
     (知事免許の場合)   新規       … 110,000円 ~
                更新       … 77,000円 ~
                変更届      … 22,000円 ~
     (大臣免許の場合)   新規       … 165,000円 ~
                更新       … 132,000円 ~
                変更届      … 22,000円 ~
   ● 宅地建物取引主任者の資格登録申請
         資格登録申請          … 22,000円 ~
         資格登録簿変更登録申請     … 22,000円 ~
   ● 保証協会入会手続き
         入会手続きサポート       … 55,000円 ~

 上記料金の他に、申請料、諸証明書取得費用、切手代等の実費が発生します。

お申し込みの方法

 先ずは、電話、FAX、またはメールフォームからお問い合わせください。
   電話番号  029-291-6322
   FAX番号 029-291-6323
 免許の要件を満たしているか、欠格要件には該当していないか等確認後、お見積りを提示します。
 お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼頂ける旨ご連絡ください。

宅地建物取引業とは。

 宅地建物取引業とは、以下に示す行為を、不特定かつ多数の者を相手に、社会通念上事業の遂行と判断される
程度に反復・継続して行うことをいいます。
  (1) 自己の所有する宅地及び建物の売買や交換を行うこと。
    (自己の所有する宅地や建物を賃貸することは宅地建物取引業に該当しません)
  (2) 他者の所有する宅地及び建物の売買・交換・賃貸の契約を代理して行うこと。
  (3) 他者の所有する宅地及び建物の売買・交換・賃貸を媒介すること。

 ここで、ポイントとなるのは、下記の2点です。
  (a) 不特定かつ多数の者を相手とする行為であること。
  (b) 社会通念上事業の遂行と判断される程度に反復・継続していること。

 ある特定の者だけを相手にする場合や、反復・継続せず単発的に行うだけの場合は、上記の行為を行っても
宅地建物取引業には当たりません。

宅地建物取引業を行うには。

 上記の宅地建物取引業を営業するには、宅地建物取引業の免許が必要です。
 免許のないまま宅地建物取引業を営むと、3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金を科される
可能性があります。

 宅地建物取引業の免許を取得するには、下記の手続きが必要です。
  第1段階:宅地建物取引業の免許を申請し免許の通知を受ける。
  第2段階:営業保証金を供託するか、保証協会に加盟し保証協会の保証を受ける。
  第3段階:正式な免許証の交付を受ける。

 第1段階の手続きが完了すれば、免許の通知が送付されてきますが、これは正式な免許証ではありません。
 正式な免許証の交付を受けなければ、宅地建物取引業を営むことはできませんので、免許の通知を受け取った
からといって、うっかり営業を開始しないように気を付けてください。

 また、免許の通知を受けた後、営業保証金に関する手続きが完了しないまま4か月が経過すると、免許を
取り消される可能性もありますので、免許の通知を行ったら速やかに第2段階の手続きを開始して下さい。

 ここで、保証協会に加入し保証協会の保証を受けようという場合、
      ① (公社)全国宅地建物取引業協会 + (公社)全国宅地建物取引業保証協会
      ② (公社)全日本不動産協会    + (公社)不動産保証協会
のどちらかに加入する必要があります。

 これらの協会に加入するには申請後1~2ヶ月の期間が必要ですが、正式な入会申請は免許の通知を受けた後
でなければすることができません。

 保証協会への入会手続きを免許の通知を受けてから開始した場合、申請までに時間がかかる場合があり、結果と
して免許を取り消されてしまうこともあり得ますので、第1段階で免許の申請を受理してもらったら、すぐにこれ
らの協会に相談を行い、入会に関する手続きを開始して下さい

 ところで、営業保証金については、法務局に供託を行う場合で
   主たる営業所(本店) : 1000万円
   従たる営業所(支店) : 1営業所につき500万円
ですが、保証協会での保証を受ける場合の「弁済業務保証金分担金」は
   主たる営業所(本店) : 60万円
   従たる営業所(支店) : 1営業所につき 30万円
です。

 保証協会等へ入会する場合、上記負担金の他に協会への入会金や年会費などの経費も発生しますが、それでも
開業時の負担を大きく軽減されます。

 なお、宅地建物取引業免許の有効期間は5年間です。
 有効期間の満了後も引き続き業を営もうとする場合、満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります
ので、忘れないようにご注意ください。

宅地建物取引業免許の要件

宅地建物取引業の免許を受けるには下記の要件を満足する必要があります。

(1) 事務所の要件。
    業務を継続して行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えている
   事務所を有していること。
    自宅を事務所とする場合や、複数の事業者が合同で事務所を使用している場合は、この要件を満足できない
   ことがあります。

(2) 宅地建物取引士の設置
    事務所ごとに、専任の宅地建物取引士を設置できること。
    専任の取引士は、宅建業に従事する人数5名に対し、1名以上の数を設置する必要があります。
    また、専任の宅地建物取引主任者は、所属する事務所に常勤である必要があります。

(3) 代表者 及び 政令で定める使用人(営業所長等の事務所の責任者のこと)の常勤性
    代表者、政令で定める使用人(営業所長等の事務所の責任者のこと)は、所属する事務所に常勤であること。

(4) 欠格要件
    申請者、及び 政令で定める使用人が、下記の欠格要件に該当しないこと。
    なお、申請者とは個人にあっては事業主、法人にあってはその役員が申請者となります。

    法人の役員とは、取締役・監査役・相談役等の法人の役員だけでなく、株主等で5%以上の議決権を
   有する者も含まれます。

    また、上記の事業主や役員が未成年者である場合は、その法定後見人も申請者に含まれます。

    《欠格要件》
      ● 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者
      ● 破産手続き開始の決定を受け復権を得ない者
      ● 免許の不正取得等により免許の取り消し処分を受け、その取り消しの日から5年を経過しない者
      ● 免許の取り消しを免れるため宅建業を廃業し、その廃業の日から5年を経過しない者
      ● 禁固刑以上の刑に処され、又は宅建業法等の違反により罰金刑に処され、その刑の執行を終了し、
        又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      ● 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関し、不正または著しく不当な行為をした者
      ● 宅地建物取引業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
      ● 暴力団員等が、その事業活動を支配する者