産業廃棄物収集運搬業の許可
●産業廃棄物収集運搬業の許可申請(積替え保管なし)
新規許可 … 132,000円 ~
更新許可 … 88,000円 ~
事業範囲変更許可 … 110,000円 ~
● 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請(積替え保管なし)
新規許可 … 165,000円 ~
更新許可 … 99,000円 ~
事業範囲変更許可 … 121,000円 ~
上記料金の他に、申請料、証明書取得費用、切手代等の実費が発生します。
新規許可 … 132,000円 ~
更新許可 … 88,000円 ~
事業範囲変更許可 … 110,000円 ~
● 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請(積替え保管なし)
新規許可 … 165,000円 ~
更新許可 … 99,000円 ~
事業範囲変更許可 … 121,000円 ~
上記料金の他に、申請料、証明書取得費用、切手代等の実費が発生します。
お申し込みの方法
先ずは、電話、FAX、またはメールフォームからお問い合わせください。
電話番号 029-291-6322
FAX番号 029-291-6323
許可の要件を満たしているか、欠格要件には該当していないか等確認後、お見積りを提示します。
お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。
電話番号 029-291-6322
FAX番号 029-291-6323
許可の要件を満たしているか、欠格要件には該当していないか等確認後、お見積りを提示します。
お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。
産業廃棄物とは。
産業廃棄物とは、
法人及び事業を行う個人が行う事業活動より排出する廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物のことです。
更に、これら産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有する廃棄物は、特別管理産業廃棄物と呼ばれます。
法人及び事業を行う個人が行う事業活動より排出する廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物のことです。
更に、これら産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有する廃棄物は、特別管理産業廃棄物と呼ばれます。
産業廃棄物収集運搬業許可の概要。
産業廃棄物処分場への搬入は、産業廃棄物を排出した事業者自身が行わなければなりません。
しかし、産業廃棄物収集運搬業者であれば、排出事業者に代わり、産業廃棄物処分場への搬入をする
ことができます。
この産業廃棄物収集運搬事業者となために必要な許可が、産業廃棄物収集運搬業の許可です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取り扱う産業廃棄物の種類により、
● 産業廃棄物収集運搬業
● 特別管理産業廃棄物収集運搬業
の2種類があります。
これらの許可は別々の許可であり、通常の産業廃棄物を扱う場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を、
特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を、それぞれ取得しなければ
なりません。
また、積替え保管の有無によっても、『積替え保管あり』と『積替え保管なし』に許可が分かれます。
積替え保管とは、小さな運搬車で収集した産業廃棄物を事業者が一時的に保管し、大量に集まった後に
大型の運搬車両で搬入先の処分場に運搬する方法のことです。
積替え保管を行う場合には、先ず保管施設について産業廃棄物処理施設の設置許可を得る必要があります。
産業廃棄物処理施設の設置許可を得るには、事前に県との協議を経ることが必要であり、また、多くの場合、
周辺住民の同意が必要となりますので、積替え保管が無い場合より難しい許可となります
しかし、産業廃棄物収集運搬業者であれば、排出事業者に代わり、産業廃棄物処分場への搬入をする
ことができます。
この産業廃棄物収集運搬事業者となために必要な許可が、産業廃棄物収集運搬業の許可です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取り扱う産業廃棄物の種類により、
● 産業廃棄物収集運搬業
● 特別管理産業廃棄物収集運搬業
の2種類があります。
これらの許可は別々の許可であり、通常の産業廃棄物を扱う場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を、
特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を、それぞれ取得しなければ
なりません。
また、積替え保管の有無によっても、『積替え保管あり』と『積替え保管なし』に許可が分かれます。
積替え保管とは、小さな運搬車で収集した産業廃棄物を事業者が一時的に保管し、大量に集まった後に
大型の運搬車両で搬入先の処分場に運搬する方法のことです。
積替え保管を行う場合には、先ず保管施設について産業廃棄物処理施設の設置許可を得る必要があります。
産業廃棄物処理施設の設置許可を得るには、事前に県との協議を経ることが必要であり、また、多くの場合、
周辺住民の同意が必要となりますので、積替え保管が無い場合より難しい許可となります
許可は誰に受けるのか。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可は、基本的に(特別管理)産業廃棄物の排出元・搬入先の両方の
都道府県知事の許可が必要ですが、通過するだけの都道府県の許可は不要です。
また、(特別管理)産業廃棄物を排出する事業場や搬入先の(特別管理)産業廃棄物処分場が政令市にある
場合は、都道府県知事ではなく政令市の市長の許可が必要です。
例えば、群馬県前橋市(政令市)で排出される(特別管理)産業廃棄物を茨城県内の(特別管理)産業廃棄物
処分場まで収集運搬する場合は、前橋市長の許可と茨城県知事の許可が必要ですが、単に通過するだけの
栃木県知事の許可は不要です。
また、一の都道府県内の政令市を含む複数の市町村間の(特別管理)産業廃棄物の収集運搬で、積替え保管を
行わず、単に収集運搬を行うだけの場合は、都道府県知事の許可を得れば政令市内での収集運搬も行えます。
たとえば、群馬県で前橋市や高崎市(どちらも政令市)を含む複数の市町村で排出される(特別管理)産業廃棄
物を、茨城県内の(特別管理)産業廃棄物処分場まで、積替え保管をせずに収集運搬する場合は、群馬県知事と
茨城県知事の許可を得ればよく、前橋市長や高崎市長の許可は不要となります。
尚、茨城県では、茨城県外で排出された(特別管理)産業廃棄物を茨城県内の(特別管理)産業廃棄物に搬入
しようとする場合、茨城県との事前協議が必要になります。
都道府県知事の許可が必要ですが、通過するだけの都道府県の許可は不要です。
また、(特別管理)産業廃棄物を排出する事業場や搬入先の(特別管理)産業廃棄物処分場が政令市にある
場合は、都道府県知事ではなく政令市の市長の許可が必要です。
例えば、群馬県前橋市(政令市)で排出される(特別管理)産業廃棄物を茨城県内の(特別管理)産業廃棄物
処分場まで収集運搬する場合は、前橋市長の許可と茨城県知事の許可が必要ですが、単に通過するだけの
栃木県知事の許可は不要です。
また、一の都道府県内の政令市を含む複数の市町村間の(特別管理)産業廃棄物の収集運搬で、積替え保管を
行わず、単に収集運搬を行うだけの場合は、都道府県知事の許可を得れば政令市内での収集運搬も行えます。
たとえば、群馬県で前橋市や高崎市(どちらも政令市)を含む複数の市町村で排出される(特別管理)産業廃棄
物を、茨城県内の(特別管理)産業廃棄物処分場まで、積替え保管をせずに収集運搬する場合は、群馬県知事と
茨城県知事の許可を得ればよく、前橋市長や高崎市長の許可は不要となります。
尚、茨城県では、茨城県外で排出された(特別管理)産業廃棄物を茨城県内の(特別管理)産業廃棄物に搬入
しようとする場合、茨城県との事前協議が必要になります。
許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可の基準は以下の通りです。
① 施設に関する基準
● (特別管理)産業廃棄物の特性に応じ、産業廃棄物が飛散、流出、悪臭の漏れを起こすことが無いような
運搬車両・船舶等及び運搬容器を有すること他の運搬施設を有すること。
② 申請者の能力に関する基準
● 事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること。
具体的には、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会における、(特別管理)産業廃棄物
収集運搬課程を受講し、修了試験に合格していることです。
講習会は、新規・更新それぞれあり、新規の際は新規講習の、更新の際は更新講習の修了が必要です。
● 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
自己資本比率、直近3年の収支、納税状況等で総合的に判断されます。
債務超過の状態にあり、事業継続が困難である場合には、不許可になる場合があります。
● 事業の計画が定まっていること。
事業計画は、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行
体制を整えていることが必要です。
③ 以下の欠格要件に該当しないこと。
● 暴力団員である者、及び暴力団員でなくなってから5年を経過しない者。
● 暴力団員等がその事業を支配する者。
● 法人の役員、個人事業主、事業を支配する株主、その他政令で定める重要な使用人が以下の要件に
該当する者。
○精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者
〇破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
○禁固刑以上の刑に処され、その刑を終わり、又は刑を受けることがなくなってから5年を経過
しない者
○一定の法律の違反により罰金刑に処され、その刑を終わり、又は刑を受けることがなくなってから
5年を経過しない者
○不正の手段で許可を得たことなどの理由で許可を取り消され、その取り消しの日から5年を
経過しない者
○上記取り消しを免れるために事業を廃止し、その廃止の届出のあった日から5年を経過しない者
○業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある者
① 施設に関する基準
● (特別管理)産業廃棄物の特性に応じ、産業廃棄物が飛散、流出、悪臭の漏れを起こすことが無いような
運搬車両・船舶等及び運搬容器を有すること他の運搬施設を有すること。
② 申請者の能力に関する基準
● 事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること。
具体的には、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会における、(特別管理)産業廃棄物
収集運搬課程を受講し、修了試験に合格していることです。
講習会は、新規・更新それぞれあり、新規の際は新規講習の、更新の際は更新講習の修了が必要です。
● 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
自己資本比率、直近3年の収支、納税状況等で総合的に判断されます。
債務超過の状態にあり、事業継続が困難である場合には、不許可になる場合があります。
● 事業の計画が定まっていること。
事業計画は、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行
体制を整えていることが必要です。
③ 以下の欠格要件に該当しないこと。
● 暴力団員である者、及び暴力団員でなくなってから5年を経過しない者。
● 暴力団員等がその事業を支配する者。
● 法人の役員、個人事業主、事業を支配する株主、その他政令で定める重要な使用人が以下の要件に
該当する者。
○精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者
〇破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
○禁固刑以上の刑に処され、その刑を終わり、又は刑を受けることがなくなってから5年を経過
しない者
○一定の法律の違反により罰金刑に処され、その刑を終わり、又は刑を受けることがなくなってから
5年を経過しない者
○不正の手段で許可を得たことなどの理由で許可を取り消され、その取り消しの日から5年を
経過しない者
○上記取り消しを免れるために事業を廃止し、その廃止の届出のあった日から5年を経過しない者
○業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある者