軽自動車登録手続きの代行
当事務所では、軽自動車に関する以下の業務を行います。
● 名義変更の手続
売買等により所有者が変わったとき。
軽自動車を相続したとき。
ローンの支払いが終了したとき。
リース契約の終了後も、使用し続けるとき。
会社設立の際に、軽自動車を現物出資したとき。
● 住所変更や氏名変更の手続
転居により住所が変わったとき
結婚等で氏名が変わったとき
● 軽自動車税の税止め手続
都道府県を跨いで軽自動車を移転したとき
なお、中古新規や中古新規の手続きは、完成検査終了証や予備検査証があり、軽自動車検査協会に
車両を持ち込むことなく手続きを行える場合のみ受任しております。
● 名義変更の手続
売買等により所有者が変わったとき。
軽自動車を相続したとき。
ローンの支払いが終了したとき。
リース契約の終了後も、使用し続けるとき。
会社設立の際に、軽自動車を現物出資したとき。
● 住所変更や氏名変更の手続
転居により住所が変わったとき
結婚等で氏名が変わったとき
● 軽自動車税の税止め手続
都道府県を跨いで軽自動車を移転したとき
なお、中古新規や中古新規の手続きは、完成検査終了証や予備検査証があり、軽自動車検査協会に
車両を持ち込むことなく手続きを行える場合のみ受任しております。
料金
当事務所の料金は、以下の通りです。軽自動車の各種届出(新規・移転・変更) 11,000円
希望ナンバーの予約代行 5,500円
税止め手続き 1,100円
以下の業務がある場合は、上記料金とは別の料金が発生します。
● 相続の際の戸籍の収集や遺産分割協議書の作成
● 会社と代表者間の名義変更の際に必要となる議事録等の作成業務
また、以下の実費は含まれません。
● ナンバープレート代
● 環境性能割(旧自動車取得税)
● 車検証等の送料
● 相続の際に必要となる戸籍等の取得費用
もちろん、新車新規や中古登録に必要な以下の実費も含まれません。
● 自動車重量税
● 自動車損害賠償責任保険料
営業範囲エリア。
誠に申し訳ありませんが、軽自動車登録関係業務については茨城県内の以下の地域のみのお取り扱いです。
その他の地域の皆様には、心よりお詫び申し上げます。
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、
東海村、茨城町、大洗町、城里町、鉾田市、行方市、鹿嶋市、潮来市、
神栖市、日立市、高萩市、北茨城市。
その他の地域の皆様には、心よりお詫び申し上げます。
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、
東海村、茨城町、大洗町、城里町、鉾田市、行方市、鹿嶋市、潮来市、
神栖市、日立市、高萩市、北茨城市。
ご利用の方法。
① 始めに以下の書類をご用意ください。
● 名義変更の場合
(1) 自動車検査証
(2) 新使用者の住民票、法人の場合は登記事項証明書
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書
使用者が変わらない場合は不要です。
(4) ナンバープレート
管轄の運輸支局が変更になる場合に必要です。
● 住所や氏名等の変更の場合
(1) 自動車検査証
(2) 変更の事実を証する書類
住民票 (住所移転の場合)
車検証記載の住所とつながらない場合は住民票除票や戸籍附票も必要
戸籍謄本又は抄本(氏名の変更があった場合)
法人の場合は登記事項証明書
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書
使用者が変わらない場合は不要
(4) ナンバープレート
管轄の運輸支局が変更になる場合に必要
② 次に、ココより委任状をダウンロードして下さい。
③ ダウンロードした委任状を印刷し、以下要領で、所有者、使用者、旧所有者が記名押印して下さい(認印で可)
車両番号 及び 車台番号 の欄は記入不要です。
● 名義変更の場合
使用者欄 :新使用者が署名押印
所有者欄 :新所有者が署名押印
新使用者と新所有者が同一人物の場合は、「使用者と同じ」と記載
旧所有者欄:旧所有者が署名押印
● 氏名や住所などの変更の場合
使用者欄 :使用者が署名押印
所有者欄 :所有者が署名押印
使用者と所有者が同一人物の場合は、「使用者と同じ」と記載
旧所有者欄:無記載
なお、国土交通省では、軽自動車の手続きに関する委任状について、押印は不要としておりますが、当事務所では、
委任状は当事務所とお客様の間に契約のあることを示す重要な書類であると考えており、申請先が押印不要としている
場合であっても、委任状には、お客様の押印を頂くこととしております。
④ 電話、FAX、またはメールフォームより、下記内容を通知の上で、お申し込みください。
● お名前、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)
● 自動車、軽自動車、二輪車の別(二輪車の場合は排気量も)
● 依頼したい手続の内容
● ナンバープレートの交換を要する場合は、ペイント式 か 字光式 かの別
● 希望ナンバーがある場合は、希望する番号(1~4桁の数字)
業務が受託可能な場合は、ご用意頂いた書類と②~③で作成した委任状とご用頂いた書類を当事務所まで送付して下さい。
また、料金及び実費等を連絡させていただきますので、指定の口座にお振り込み下さい。
⑤ 書類到達後、業務に必要な実費及び当事務所の料金を確認し、お客様に連絡しますので、指定の口座に
お振込みください。
入金の確認後、登録の申請を行います。
手続き完了後に、車検証等を送付させていただきます。
● 名義変更の場合
(1) 自動車検査証
(2) 新使用者の住民票、法人の場合は登記事項証明書
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書
使用者が変わらない場合は不要です。
(4) ナンバープレート
管轄の運輸支局が変更になる場合に必要です。
● 住所や氏名等の変更の場合
(1) 自動車検査証
(2) 変更の事実を証する書類
住民票 (住所移転の場合)
車検証記載の住所とつながらない場合は住民票除票や戸籍附票も必要
戸籍謄本又は抄本(氏名の変更があった場合)
法人の場合は登記事項証明書
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書
使用者が変わらない場合は不要
(4) ナンバープレート
管轄の運輸支局が変更になる場合に必要
② 次に、ココより委任状をダウンロードして下さい。
③ ダウンロードした委任状を印刷し、以下要領で、所有者、使用者、旧所有者が記名押印して下さい(認印で可)
車両番号 及び 車台番号 の欄は記入不要です。
● 名義変更の場合
使用者欄 :新使用者が署名押印
所有者欄 :新所有者が署名押印
新使用者と新所有者が同一人物の場合は、「使用者と同じ」と記載
旧所有者欄:旧所有者が署名押印
● 氏名や住所などの変更の場合
使用者欄 :使用者が署名押印
所有者欄 :所有者が署名押印
使用者と所有者が同一人物の場合は、「使用者と同じ」と記載
旧所有者欄:無記載
なお、国土交通省では、軽自動車の手続きに関する委任状について、押印は不要としておりますが、当事務所では、
委任状は当事務所とお客様の間に契約のあることを示す重要な書類であると考えており、申請先が押印不要としている
場合であっても、委任状には、お客様の押印を頂くこととしております。
④ 電話、FAX、またはメールフォームより、下記内容を通知の上で、お申し込みください。
● お名前、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)
● 自動車、軽自動車、二輪車の別(二輪車の場合は排気量も)
● 依頼したい手続の内容
● ナンバープレートの交換を要する場合は、ペイント式 か 字光式 かの別
● 希望ナンバーがある場合は、希望する番号(1~4桁の数字)
業務が受託可能な場合は、ご用意頂いた書類と②~③で作成した委任状とご用頂いた書類を当事務所まで送付して下さい。
また、料金及び実費等を連絡させていただきますので、指定の口座にお振り込み下さい。
⑤ 書類到達後、業務に必要な実費及び当事務所の料金を確認し、お客様に連絡しますので、指定の口座に
お振込みください。
入金の確認後、登録の申請を行います。
手続き完了後に、車検証等を送付させていただきます。