農地法関連手続

 当事務所では、農地等の活用に関する以下の業務を取り扱っております。
  ● 農地法3条の許可申請及び届出。 … 農地の売買、賃貸借、相続等の手続き
  ● 農地法4条の許可申請及び届出。 … 農地の自己転用の手続き
  ● 農地法5条の許可申請及び届出。 … 農地の転用を伴う、売買や賃貸借の手続き
  ● 開発行為の許可申請。      … 都市計画法に伴う開発行為の許可

 料金は、案件により異なりますので、業務内容を確認の上でお見積もりいたします。

  お問い合わせは、コチラからお願いたします。

農地法3条の手続き

 農地法3条の許可は、農地又は採草放牧地を農地や採草放牧地(以下農地等とします)のまま、売買や賃貸借等
を行う場合に必要な手続です。

 権利を取得する人は、農家 又は 農業生産法人に限られますが、農家又は農業生産法人以外の者でも、新規に
就農し農家となれば、農地等を取得することが可能です。
(実際には、許可申請と同時に新規就農計画書等必要書類も提出します。)

 新規就農するための要件は、以下の通りです
   ① 北海道の場合は、2ha 以上、その他の都府県の場合は 50a 以上の農地等について権利を有すること。
    ( 所有権 あるいは 賃借権を有すること、面積は所有及び賃借の合計で可 )
     ただし、農林水産大臣の承認を得て都道府県知事が別段の面積を定めた地域については、上記と異なる
    基準が適用されます。
   ② 新規就農者 又はその世帯員が、権利を取得した全ての土地を耕作すると認められること。
   ③ 新規就農者 又はその世帯員が、必要な農作業に常時従事すると認められること。
   ④ 自宅と農地等の距離が、権利を取得する土地を効率的に利用して耕作すると認められること。

 ただし以下の場合は、農地法3条の許可は不要ですが、農地法3条の届出が必要です。
   ① 相続 又は遺贈により農地等の権利を取得した場合。
   ② 農地等を時効取得した場合。
   ③ 農業生産法人が合併等をした場合。

 また、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の賃貸借を設定する場合は、農地法3条の許可は不要です。

農地法4条・5条の手続き

 農地等において、その土地を耕作以外の目的に使用すること(農地以外の地目に変更すること)を農地転用と
言います。

 農地法4条の許可は、申請地の権利者自身が使用する目的で農地転用を行う場合に、農地法5条の許可は、
農地転用と農地等の権利の移転を同時に行う場合に必要な許可です。

 ただし、市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出を行うことになります。
( 所有権移転登記や地目変更登記には、許可証や届出の受理通知書が必要です。)

 尚、農地法4条・5条の許可を受けるための要件は以下の通りです。
   ① 許可を受ける農地等が農用地でないこと。
     農用地である場合は、先ず農用地から除外する必要があります。

   ② 許可を受ける農地等が甲種農地、第1種農地でないこと。
     この場合、原則としては許可されませんが、土地収用法の対象となる事業に供する場合など
     一定の場合には許可を受けることが可能です。

   ③ 申請地が相当程度以上に市街化の傾向が著しい区域内にあること。
     市街化区域の場合は原則許可ですが、市街化区域以外の場合は、以下の基準も満足しなければ
     なりません。

     (ア) 転用の目的を達成するために必要な最小限の転用であること。
       他の手段により転用の目的を達成できる場合は許可を受けることはできず、より少ない
       範囲で目的を達成できる場合には、許可範囲の補正を求められます。

     (イ) 周辺の農地等に対する影響が必要最小限のものであること。
       転用をする農地の位置や形状による周辺農地への影響が最小限なものとする必要があり
       ます。

     (ウ) 申請地の転用行為の妨げとなる権利者の同意を得ていること。
       賃借人や小作人などがいる場合や、土地改良区の事業範囲となっている場合には、賃借人や
       土地改良区などの同意が必要です。

     (エ) 事業等を行うことについて具体的な計画が定められており、かつ十分な資金を調達できること。
       このため、農地法4条・5条の許可申請は、事業の計画等がある程度定まった状態で
       なければ行うことができません。