経営事項の審査関連の業務

 当事務所では、以下のような業務を取り扱っております。
   ● 経営状況分析申請手続の代行     … 22,000円 ~
   ● 経営規模等の評価申請書作成     … 33,000円 ~
   ● 経営規模等の評価の当日資料の準備  … 22,000円 ~
   ● 経営規模等の評価の立会       … 33,000円 ~
   ( 行政書士だけで代理受審する場合は 44,000円 ~ です )
 上記の他、経営状況分析費用、経営規模等の評価受審費用、各種証明書の取得費用等が発生いたします。

ご利用の方法。

 先ずは、電話、FAX、またはメールフォームからお問い合わせください。
   電話番号  029-291-6322
   FAX番号 029-291-6323

 お客様の状況を確認した後、お見積りを提示します。
 お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。

経営事項の審査の概要。

 建設業者が、公共機関の行う建設工事について直接請け負おうとする場合には、予め経営事項の審査を
受けることが必要です。
 経営事項の審査とは、建設業者の基準日(事業の決算日)における
   財務状況
   事業の規模
   技術力
   工事の実績
   その他社会性等
について評価することで、建設業者にとっての通知表と言えます。

 評価結果は、全国一律の算定式により数値化されますが、入札機関によってはこの点数によりABCD
といった格付けを行います。
 この格付けが高い程、より予定入札価額の大きい工事の入札に参加できますので、一般的には
評定点が高い方が有利であると言えます。

 しかし、高いランクに位置づけられた建設業者は、逆に予定入札価額の低い建設工事の入札には参加
できなくなります。

 このため、参加しようとする市町村の入札では、予定入札価額の大きい工事が少なく、低い工事が
大きな割合を占める場合など、評定点が高すぎることが不利益につながる場合もありますので、むやみに
高い評価を受けようとするのではなく、入札に参加する自治体の状況等も良く把握しておくことが必要です。

 次に、経営事項審査は、以下の二つの手続きに分かれております。
    経営状況の分析
    経営規模等の評価

 これらは、独立した手続のため、先にどちらの手続きを受けるかは申請者の任意ですが、一般的には
経営状況の分析を先に行う場合が多いようです。
(都道府県によっては、経営状況の分析の結果通知書を提示できない場合、経営規模等の評価は、 直ちに
中止しますとしている所もありますので、経営状況の分析を先に受ける方が無難です。)

 最後に、経営事項の審査の有効期限は1年7ヶ月です。
 ただし、この有効期限は審査の基準日 = 決算日からの1年7ヶ月ですので、お間違えのないように
ご注意ください。

 総合評定値の通知書が発行されるのは、経営事項審査を終了した日から1ヶ月程度かかりますので、
決算日から6ヶ月以内に経営事項の審査を終了しておかないと、有効な総合評定値の通知書の無い期間が
生じる可能性が高くなります。

 多くの公共機関では、有効な総合評定値の通知書を提示できることが、公共工事の契約時の条件になって
おりますので、有効期限が切れてしまうと、せっかく落札したのに契約ができなかったという事態も考えら
れます。