その他建設業関連の業務

 当事務所では、以下のような業務を取り扱っております。

   ● 電気工事業の登録。
   ● 解体工事業の登録。
   ● 浄化槽工事業の登録。

   ● 指定給水装置設置工事事業登録者登録。
   ● 指定排水工事事業者登録。

 料金については、別途お問い合わせください。

電気工事業について

 電気工事業を営もうとする場合、建設業許可の不要な軽微な工事のみを行う場合であっても、電気
工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)の規定に基づく経済産業大臣、又は都道府県知事の
登録が必要です。

 登録の有効期間は5年間で、有効期限終了後も電気工事業を営もうとする場合、登録の更新が必要
です。

 一方、建設業法における電気工事業の許可(建設業許可)を受けている事業者は『みなし登録事業者』
となるため、電気事業法における電気工事業の登録は不要ですが、営業しようとする電気工事業の内
容により、電気工事業開始届(又は通知)が必要です。

 届出(又は通知)には有効期限はありませんが、建設業許可を更新した場合、許可番号が変わる等の
変更が生じる為、変更届を提出する必要があります。

 尚、既に登録を受けている電気工事業者が建設業許可を受けた場合でも、改めて届出(又は通知)が
必要となります。 忘れがちなのでご注意ください。

解体工事業について

 解体工事業を営もうとする場合、建設業許可の不要な軽微な工事のみを行う場合であっても、都道府
県知事による登録を受ける必要があります。

 また、解体工事業は施工場所を管轄する都道府県ごとに行う必要があり、営業所が複数の都道府県に
ある場合や、県境の近くに営業所がある等の理由で、複数の等道府県で解体工事を行う場合には、それ
ぞれの都道府県ごとに知事による解体工事業の登録を受ける必要があります。

 一方、以下の建設業許可を有する場合は、解体工事業の登録は不要です。
  ● 土木工事業
  ● 建築工事業
  ● 解体工事業

 ただし、解体工事業の登録を受けた解体工事業者が上記3種の建設業許可の何れかを取得した場合は、
登録先の都道府県知事に対し、建設業許可を受けたことの通知を行う必要があります。
 忘れがちな手続ですのでご注意ください

 なお、H28年6月1日の時点で『とび土工工事業』の許可を有していた事業者は、H31年5月31日までの
期間に限り、解体工事業の登録をしなくても引き続き解体工事業を営むことが可能です。

浄化槽工事業について≫

 浄化槽工事業を営もうとする場合、都道府県知事から浄化槽工事業の登録を受ける必要があります。
 登録の有効期限は5年間です。 有効期限経過後も浄化槽工事業を営もうとする場合、登録の更新が必
要です。

 以下の種類の建設業許可を受けている場合は『特例浄化槽工事業者』となり登録は不要ですが、浄化槽
工事業開始届出をする必要があります。
  ● 土木工事業
  ● 建築工事業
  ● 管工事業

 ただし、この場合でも浄化槽設備士の資格が必要です。
 上記の建設業許可を有しているだけでは、浄化槽工事業を営むことはできませんのでご注意ください。

 また、建設業の許可を更新した場合には、変更届を提出する必要があります。

≪指定給水装置設置工事業者、指定排水工事業者の登録について≫

 上下水道に関する工事を施工するには、工事を施工する市町村から
  上水道に関する工事の場合 … 指定給水装置設置工事業者の登録
  下水道に関する工事の場合 … 指定排水工事業者の登録
を受ける必要があります。(市町村により名称が異なる場合があります)

 この登録を受けていない場合、建設業許可の有無にかかわらず上下水道に接続する工事をすることが
できません。

 建設業許可を取得しただけで安心し、各市町村への登録を怠ることの無いよう、ご注意ください。